不動産登記の表示に関する登記
「建物表題登記」とは、法務局に対し登記簿の表題部に建物のプロフィール(所在地番、種類、構造、新築年月日、所有者等)の情報を登記する手続きです。
増築や倉庫、物置等の建て増しにより建物の床面積や建物の個数・種類等に変更が生じた場合には、1ヶ月以内に「建物表題部変更登記」が必要です。
解体後1ヶ月以内に「建物滅失登記」を要します。昨今ではこの手続きをせずに新築を行うケースが多々みられます。
親から受け継いだ土地を相続を期に兄弟で分けたい。自分の土地が手狭だから隣の人の土地を一部譲ってもらう等。一つの土地を二つ以上の土地に分ける際は ” 土地分筆登記 ” が必要です。その逆の手続きが ” 土地の合筆登記 ” です。
畑に家を建てた、山林を切り開いてゴルフ場を建設したなど土地の利用目的を変更した際必要な手続きです。
登記簿面積と測量した結果の面積は必ず違いが出ます。売買を希望される方はこの登記をすれば、測量結果を登記簿に反映出来ます。
都市計画法、建築基準法(建築線)、境界確定の有無等を調査し、リクエストに沿った図面を作成します。
法務局調査・市役所調査をした上で、真北測量、水準測量も含め土地の占有範囲を測定します。